調査業協会について

協会案内

一般社団法人日本調査業協会は、内閣総理大臣の許可を受け、警視庁を所管官庁とする日本で唯一全国組織として公認された法人です。

一般社団法人日本調査業協会は、昭和63年業界4団体が統合し、警察庁の許可を受けて「公益社団法人日本調査業協会」を継受した協会です。
社団法人法改正に伴い、特例民法法人を経て、平成26年4月、「一般社団法人日本調査業協会」として組織変更した国内で唯一の内閣総理大臣認可の全国組織です。

探偵業とは

探偵業・調査業とは、いわゆる興信所や探偵事務所、または調査会社などを指します。法的には、「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づいた届出を行っている事業者です。

殆どの方は、ご自分が探偵調査業界に係わりを持つことなど、考えたこともなかったと思います。調査員や探偵といえば、ある人は小説や映画の探偵を思い浮かべたり、またある人は得体の知れない怖さを感じたりするのではないでしょうか。

現代はいよいよ高度情報化社会が進み、これと反比例するように人間関係が希薄となっています。だからこそ、情報の選択と吟味が必要です。今や誰もが探偵調査と無関係などとは言えなくなっているのです。

公益法人として、消費者の安全と権利利益の保護、そして社会への貢献を目標に掲げ、正会員に対する支援事業や苦情処理業務ならびに業務改善の指導を徹底して実践し、探偵興信所業界の健全化のために積極的に活動を続けてまいります。

一般社団法人日本調査業協会の活動は

教育研修会を通じて会員の質的向上と倫理の徹底をはかり、消費者保護の立場で苦情処理を行うなど、常に探偵調査業界の健全化に努めています。また、各地の支部では地元の警察署や消費者センター、あるいは役所の窓口などを訪問して意見を求め、探偵・調査に係わる無料相談も受付けています。

信頼できる探偵事務所・調査会社・興信所業者は

信頼と実績の探偵調査ブランド「一般社団法人日本調査業協会」が目印です。

一般社団法人日本調査業協会の業者を選びましょう。

内閣総理大臣認可(一社)日本調査業協会は、良識と責任に基づく実績ある探偵事務所・調査会社・興信所が集まり、探偵調査業界の健全化と向上を推進しています。

営業所に行ったら「探偵業届出証明書」が提示してあるか確認しましょう。

探偵業届出証明書
探偵業届出証明書(見本)

探偵業法第4条により、探偵業は公安委員会への届出制となりました。届出をして欠格事由に該当していなければ、公安委員会から「探偵業届出証明書」が交付されます。この書面は、探偵業法第12条第2項により、営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。

掲示するのは「原本」です。原本をカラーコピーしたものを別室の相談ルームや関連店舗に掲示することは、警察庁の業法運用規定により認められていません。営業所に出向いた際は、この「届出証明書」を必ず確認しましょう。

調査利用目的の確認書について

探偵業法第7条では、探偵業者は、依頼者との契約の際、依頼者から調査利用目的の確認を書面で受けなければならないとされています。つまり、調査結果を犯罪や違法行為などに使用しませんという内容の書面を、依頼者から頂くことになります。この規定は、依頼者に対してではなく、探偵業者に課せられた義務です。依頼内容が、例えば「浮気調査」などで、正当な事由による事案であっても、探偵業者側は、その調査結果の利用目的を、事前に依頼者に書面で確認することが義務付けられています。これらの説明や書面がない探偵業者への依頼は止めましょう。

契約の条件や調査手法、調査料金やキャンセル料金について詳しく説明し、書面を交付してくれる業者を選びましょう。

探偵業法第8条では、探偵業者は、依頼者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ、契約条件等を明らかにする書面を依頼者に交付し説明しなければならないとされています。また、契約を締結したときには、遅滞なく、契約を明らかにする書面を依頼者に交付しなければなりません。これら契約前後の重要事項の説明は、典型的な消費者保護のための規定です。この重要事項の説明がない探偵業者や、書面を交付しなかったり、内容や口頭の説明に不備や不足がある探偵業者には、決して依頼しないようご注意ください。

守秘義務について

探偵業法10条により、探偵業者に「守秘義務」が課せられました。探偵業は、その業務の性格上、依頼者や対象者の秘密やプライバシーに関する内容を知ることが多く、調査結果もまた、人の秘密に関わるものが多いので、この守秘義務は当然の規定といえます。一方、依頼者自身が依頼事項をむやみに他言すると、調査に支障を来すばかりでなく対象者に察知されかねませんので、くれぐれもご注意ください。