調査業協会について

一般社団法人日本調査業協会 定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本調査業協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、理事会の議決によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、調査業務の適正な運営を確保して、調査業の健全な発展を図り、もって国民の権利及び自由の保護その他公共の安全と秩序の維持に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)業界健全化のための教養・技術向上に関する啓発及び教育研修事業
(2)消費者の保護に関する研修・広報等の実施事業
(3)業界健全化に関する調査研究事業
(4)消費者の保護に関する啓発活動事業
(5)消費者の保護に関する相談支援事業
(6)調査業に関する物品の斡旋及び頒布
(7)会員の倫理規範の維持及び福祉を図るための事業
(8)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。

第3章 会 員

(会 員)
第5条 この法人の会員は次の3種類とする。
(1)正会員 全国都道府県に営業所を置く一法人・一個人の調査業者。
(2)賛助会員 この法人の事業を賛助するために、この法人に入会した同一業界以外の個人又は団体。但し、国外賛助会員に於いてはこの限りではない。
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入 会)
第6条 会員になろうとするものは、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出し、入退会審査委員会の承認を受けなければならない。

(会 費)
第7条 会員は、総会の定めるところにより、会費を納めなければならない。
2 この法人の運営上特に必要があるときは、総会の決議を経て、会員から臨時に会費徴収することができる。

(退 会)
第8条 会員は、任意にいつでも、退会することができる。
2 前項の場合においては、理事会において別に定める退会届出書を提出しなければならない。

(除 名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を著しく毀損し、又は信用を失わせるような行為があったとき
(2)この定款又は総会の議決に違反する行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、あらかじめその理由を通知して、入退会審査委員会において、弁明の機会を与えなければならない。
3 前項の規定により異を唱える当該会員に対し、理事会若しくは総会にて弁明の機会が与えられる。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を3ヶ月以上怠ったとき
(2)総正会員の3分の2が同意したとき(第19条2項)
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき

(拠出金品の不返還等)
第11条 退会及び除名されたものが、退会及び除名される前にこの法人に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
2 退会及び除名されたものであっても、在会中の義務を履行しなければならない。

第4章 総 会

(種 類)
第12条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(構 成)
第13条 総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権 限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)定款の変更
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事会において総会に付議した事項
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第15条 総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

(招 集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。ただし、すべての正会員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 総会を招集するには、開催日の14日前までに、正会員に対して、会議の目的たる事項及びその内容並びに会議の日時及び場所を書面又は電磁的方法(電子メール)をもって通知しなければならない。
3 総正会員の議決権の10分の3以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議 長)
第17条 総会の議長は、会議の都度、総会に出席した正会員の中から選出する。

(議決権)
第18条 総会における議決権は、正会員1名につき、1票の議決権を有する。

(決 議)
第19条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権の行使等)
第20条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法(電子メール)をもって議決権を行使し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2 前項の書面により行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に参入する。
3 理事又は正会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第21条 理事が正会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が、記名押印をしなければならない。

第5章 役員等

(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事   5名以上15名以内
(2)監事   2名
2 理事のうち、1名を会長とし、3名以内を副会長とし、1名を専務理事とする。
3 前項の会長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、総会において各々選任する。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は、各々相互に兼ねることができない。また、監事は、使用人を兼ねることができない。
4 理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(役員の職務)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 
2 会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐する。また、会長に事故があるとき又は欠けたときは、必要に応じてその業務を代行する。
4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。また、副会長に事故があるとき又は欠けたときは、必要に応じてその業務を代行する。
5 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
6 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(最高顧問及び顧問)
第28条 この法人に、最高顧問及び顧問若干名を置くことができる。
2 最高顧問及び顧問は、有識者及び学識経験者の中から、理事会の議決を経て、会長が任命する。
3 最高顧問及び顧問は、会長の諮問に応じて意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができる。

(報酬等)
第29条 役員、最高顧問及び顧問は、原則として無報酬とする。ただし、最高顧問及び常勤の理事に対しては、報酬を支給することができる。
2 役員、最高顧問及び顧問には、その職務を行うために要する費用を支弁することができる。
3 第1項の報酬の支給及び第2項の費用の支弁に関して必要な事項は、理事会の議決を経て、決定するものとする。

第6章 理事会

(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第31条 理事会は次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規程及び規則等の制定、変更及び廃止に関する事項(本定款で別途定めるものを除く)
(3)会員の入会及び退会に関する事項
(4)この法人の業務執行の決定
(5)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(6)理事の職務の執行の監督

(招 集)
第32条 理事会は、会長がこれを招集し、開催日の5日前までに各理事及び各監事に対して会議の目的たる事項及びその内容並びに会議の日時及び場所を書面又は電磁的方法(電子メール)をもって通知しなければならない。
2 会長が欠けたとき又は事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第7章 委員会

(委員会)
第36条 この法人の事業を円滑に推進するために必要があるときは、理事会はその議決により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、正会員、学識経験者及びその他の者の中から、理事会の決議を経て、会長が任命する。
3 委員会は、理事会から諮問を受けた事項について検討し、その結果を、理事会に報告する。

第8章 事務局

(事務局)
第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 職員は、会長が理事会の承認を得て、任免する。

第9章 資産及び会計

(財産の管理・運用)
第38条 この法人の財産等の管理・運用は、法令及び本定款で定めるほか、会長が行うものとする。

(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の 書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財産法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(剰余金の分配)
第45条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

附 則
1 この定款の施行は、平成29年度事業の開始日とする。

附 則

1.平成26年4月1日施行  内閣府認可(府益担第486号)  平成26年 3月19日 内閣府認可
2.平成26年6月13日施行  第1回通常総会:第5号議案承認  平成26年 6月12日 改定
3.平成29年4月1日施行  第4回臨時総会:第1号議案承認  平成29年 3月22日 改定
4.令和4年6月21日改定  第9回 定時総会:第6号議案承認  令和4年 6月21日 改定