探偵業務認定試験

探偵業務認定試験制度施行の趣旨

平成19年6月に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」に基づき、近い将来、国家試験として早期実現するために、一般社団法人日本調査業協会はいち早くその重要性を鑑みて、「探偵業務認定試験制度」を実施する運びとなりました。

歴史的にみて探偵業と同時期に現れた警備業では、平成16年度警備業法改正に伴い、警備業務の実施の適正化を図るため、特定の種別の警備業務について、検定の実施を公安委員会に義務付け、その手続も法定化されることとなりました。

一方で探偵業においては、警備業法の規定等を参考として探偵業法が施行されました。しかし、議員立法ということもあり、検定に関する規定までは制定されるに至っていないのが現状です。ここで特に重要なのは、単に業務の適正化を目的とする警備業法とは異なり、探偵業法では、「個人の権利利益の保護」が法の目的であると明文化されている点です。
これは、法の目的を達成するためには、探偵業に従事する者の専門的知識、能力の向上が警備業以上に、より一層求められているものであると解釈することができます。

探偵業務の運営の適正化を図り、もって個人の権利利益の保護に資するためには、何よりも探偵業務に従事する者の知識及び能力を向上させ、それを維持していくことが必要であることは言うまでもありません。
さらに、認定制度を実施することは、違法や不正などの行為の防止を啓発することができ、業界の健全化にもつながることから、最終的には公益に資するものであると考えられます。

毎年実務教育研修を20数年以上にわたり実施されてきた先人、諸先輩に対し敬意を表しますとともに、今後ともこの教育活動を継続し、早期に国家試験資格制度が制定、実施されることを目標としています。