お知らせ

架空請求メールにご注意ください。

関連情報は(一社)東京都調査業協会ホームページをご確認ください。 ⇒ *(一社)東京都調査業協会ホームページ・探偵ニュース

近年、当協会の正会員を装い、または当協会が関連団体であるなどと偽って調査会社を名乗り、身に覚えのない架空の有料サイト使用料金、アダルトコンテンツ利用登録料、恋人紹介事務手数料、即日融資保証人不要、懸賞に当選等を口実にお金をだまし取ろうとする架空請求事件が多発しています。

当協会には、全国の消費者や消費者センター、警察署などから1ヶ月に約90~150件の問い合わせが寄せられています。架空請求メールにはいくつかのパターンがありますが、その内容には多くの共通点が見られます。下記は実際にあったものを掲載します。

【架空請求メール事例】

(株)レストジャパン
03-3352-5601
顧客担当:村岡

早速、本題に入らせて頂きます。

弊社はサイト運営会社より依頼を受け、料金滞納者様の調査などを行っております。現在、お客様がご使用の携帯端末より以前ご登録された[モバイル情報コンテンツ]の管理会社様より弊社に[身辺調査依頼]が入りましたのでご報告させて頂きます。

無料期間中に退会処理がとられていない為、登録状態のまま放置が続いております。このまま放置されますと発信者端末電子名義認証を行い、電子消費者契約法に基づき、法的措置を行う為の身辺調査に入らせて頂きます。

調査了承後、後日回収機関により、調査費 回収費用 含めご自宅 お勤め先 第三者への満額請求と変わる場合もございます。

身辺調査の開始・法的措置への移行の前に双方にとってより良い解決に向かう為、詳細の確認、和解、相談等ご希望の方は翌日営業日正午までにお問い合わせ下さい。

※尚、本通知を最終通告とさせていただきますのでご了承お願い致します。

(株)レストジャパン
03-3352-5601
顧客担当:村岡
代表取締役:谷口香織
東京都調査業協会会員
関連団体:社団法人 日本調査業協会
     東京都調査業協会
受付時間
平日・10:00~20:00
土曜、祝・10:00~20:00
定休日:日曜

【架空請求メールの見分け方】

1. まったく身に覚えのない内容メール
⇒まったく身の覚えのないメールが来たら、まず架空請求(詐欺)メールを疑って下さい。
2. 調査会社から「第三者から身辺調査の依頼を受けた」などという内容のメール
⇒そもそも正当な調査会社はこのようなメールを消費者に送ることはしません。
3. 宛名がないメール
⇒重要なお知らせであるにもかかわらず受取人の宛名がない。これは送信者にはメールの受取人の特定ができていないということです。不特定多数の方に同様のメールを一斉送信しているのです。
4. 携帯電話からのメール
⇒正規の会社であれば、このような重要な連絡を携帯電話からのメールでお知らせすることはありません。
5. 抽象的な内容のメール
⇒本文には具体的な内容が記されていない。契約が成立しているならば契約日時や金額等が具体的に示されていなければなりません。
6. 最終通告という内容のメール
⇒何の前触れもなくいきなり最終通告ということはありえません。
7. 「発信者端末電子名義認証」「電子消費者契約法」という言葉のあるメール
⇒架空請求(詐欺)メールにはこれら文言がよく使われます。文中にこのような言葉があったら、間違いなく架空請求(詐欺)メールです。

※「発信者端末電子名義認証」という言葉はもっともらしい言葉ですが、以前から架空請求(詐欺)業者がよく使用する言葉です。もし、その意味が「端末の固体番号から所有者を特定する」ということであれば、それは警察が犯罪捜査などの際に必要な場合にのみ法的根拠に基づいた所定の手続きを経て可能なことであり、一般の事業者(もしくは個人)にそのようなことはできません。もし、一般の事業者(もしくは個人)が端末の固体番号から所有者を特定するような行為を行えば、そのこと自体が犯罪となり、それを行った者は法律で罰せられます。

※「電子消費者契約法」とは、電子取引に関して、消費者と事業者との間の錯誤によるさまざまなトラブルを防止することを目的とした法律です。パソコンやインターネットなどを通じて、消費者と事業者が取引を行う場合に、消費者側のパソコンの誤操作や、契約の成立時期などに関するトラブルを防止するために、内容の確認、契約の承諾など、主に事業者側が消費者に対して事前に講じなければならない措置を定めた法律です。電子契約について、事業者側が事前に必要な措置を講じていなかった場合、その契約は成立していないとみなされます。さらには、事業者が消費者に対し、「法的措置を行う為の身辺調査」の根拠となるような条項はありません。つまり、本文中にあるような「電子消費者契約法に基づき法的措置を行う為の身辺調査に入らせて頂きます」などということはありえません。
8. 「弊社は法的手続き、和解手続の代行を行っている調査会社です」という内容の言葉のあるメール
⇒弁護士法の規定により、調査会社には、法的手続き、和解手続のような法律的な業務はできません。
9. 「お勤め先、第三者への満額請求となります」という言葉のあるメール
⇒保証人にでもならない限り、本人以外に個人の債務が請求されることはありません。
10. このような業者には絶対に連絡しないでください。
⇒架空請求業者の目的は金銭の詐取がその大部分ですが、個人情報の収集もその目的の一つでもあります。場合によっては、勤務先や生年月日等を聞かれることもあります。
このような業者には絶対に連絡しないで、無視してください。そして最寄りの警察署、消費者センターにお届け下さい。
当協会にお問い合わせいただければ、できるだけ不安を取り除けるように心がけて対応いたしますとともに、業者情報は警察へ通報しております。