当協会の取り組み

別れさせ屋等の根絶

「別れさせ屋」についての取り組み

交際相手を殺害したとして殺人罪などの罪に問われた元「別れさせ屋」社員の男に対し平成22年3月9日、判決公判が東京地裁であり、懲役15年(求刑・懲役17年)の判決が言い渡されました。

合田悦三裁判長は別れさせ屋について「不法のそしりや社会的非難を免れない」と批判、「うそを重ねて殺害しており、あまりにも自己中心的で酌むべき点はない」と述べました。(尚、同被告人が勤めていた探偵会社は本協会には加盟していない)

これに伴い複数のマスコミからの取材があり、倫理委員長が対応いたしました。

3月11日(木)日本テレビ「スッキリ!」放送

一般社団法人日本調査業協会は平成14年10月に「自主規制」を設け、正会員には「別れさせ屋に準じた事案については絶対にこれをしない」という事で、教育研修会で「受件をしない」及び広告適正委員会で不適切文言として「広告掲載はしない」との指導をしてまいりました。今後も、私共はこのような悲惨な事件が起こらないように努力をしてまいります。

なぜ、この事案を自主規制で設けたのか。
1、公序良俗に反する。
2、調査手法によっては様々な他の法律(刑法・弁護士法・民法等)に抵触する恐れがある。
3、この事案は依頼を受けた業者のみならず、依頼者も法の処罰対象になりうる可能性がある。

平成19年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律」施行後は、第6条(探偵業務の実施の原則)によって「人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない」と規定されており、本協会が定めた「自主規制」は本条項によりその目的が達成されたので、廃止することに決定しました。

一般社団法人日本調査業協会はこの種の「・・工作」は、探偵業務とは認めておりません。
今後、関係機関と連携を保ち「・・工作」等の根絶を図ってまいります。
消費者の皆様方もこうした事案については、依頼することのないようにしてください。